国の名簿を、区分ごとにたどる
20区分 105品目を収録
国土交通省の『危険物の代表例』は、①から⑳までの20の区分に分かれた表です。区分名と区分の説明は、この資料の見出しをそのまま写しています。各区分の下に、このサイトで個別ページを作った品目を並べています。
出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-09-29 確認)
- ① 化粧品類8
- ② 医薬品類5
- ③ スプレー缶2
- ④ 液体類5
- ⑤ 電池・バッテリー9
- ⑥ ライター・マッチ・着火具3
- ⑦ 酸素ボンベ・ガス類8
- ⑧ 火薬類4
- ⑨ その他日用品20
- ⑩ 刀剣類1
- ⑪ ナイフ類6
- ⑫ カッター等3
- ⑬ 鉄砲類1
- ⑭ 発射体類1
- ⑮ 武具、護身用具等1
- ⑯ スポーツ用品、運動器具、介護用具等8
- ⑰ 棒状のもの4
- ⑱ 道具類、工具類2
- ⑲ 先端が著しく尖っている物6
- ⑳ その他8
- 名簿の外17
①化粧品類
引火性液体・高圧ガス(スプレー缶)を含む非放射性物質のもの
1容器 0.5ℓ または 0.5kg 以下。1人あたり合計 2ℓ または 2kg 以下。この合計は①化粧品類・②医薬品類・③スプレー缶の3つを足した数量です。
②医薬品類
引火性液体・高圧ガス(スプレー缶)を含む非放射性物質のもの
①と同じ数量の枠に入ります。処方薬や医療上必要な液体は、国際線の液体物制限からは外れます。
③スプレー缶
引火性ガス・毒性ガスを使用していないもので、圧縮ガス以外の危険性がないもの
引火性ガス・毒性ガスを使っているものは、この枠に入りません。
このサイトの分類では スプレー缶2 機内✕ 2
④液体類
酒類だけが度数で分かれ、他はほぼすべて持ち込み・預け入れとも不可です。
⑤電池・バッテリー
携帯用電子機器に使用する電池・バッテリー/電動車椅子または電動歩行補助車用バッテリー
ワット時定格量(Wh)とリチウム含有量(g)で線を引きます。リチウムを含むものは預け入れができません。
このサイトの分類では 電池・モバイルバッテリー7医療・介助1電子機器1
⑥ライター・マッチ・着火具
喫煙用のライターかマッチを、いずれか1個だけ身につけて機内へ。預け入れはできません。燃料は一切運べません。
このサイトの分類では 火気・たばこ3
⑦酸素ボンベ・ガス類
医療用と機械義肢用の酸素ボンベだけが例外です。本体と燃料で扱いが分かれます。
このサイトの分類では その他4医療・介助2火気・たばこ1スポーツ・趣味の道具1 機内✕ 4
⑧火薬類
スポーツ用・狩猟用の装弾だけが、預け入れに限って認められています。
⑨その他日用品
20区分のうち最も行数が多く、発熱するもの・水銀を使うもの・自然発火するものが集まっています。
⑩刀剣類
刀・あいくち・飛び出しナイフ。条件の欄が空で、持ち込みは一律できません。
このサイトの分類では 刃物・とがったもの1
⑪ナイフ類
「先端が尖っていないもので刃体6cm以下」が持ち込みの線です。刃体とは刃先から支点までの長さを指します。
このサイトの分類では 刃物・とがったもの5医療・介助1 機内✕ 3
⑫カッター等
「本体と刃の部分が外れないもの」が持ち込みの線です。刃体6cmの数値が使われるのはNTカッターと葉巻カッター(はさみ式)だけです。
このサイトの分類では 刃物・とがったもの3
⑬鉄砲類
部品も持ち込めません。複数の旅客が部品を分けて持ち込み、機内で組み立てる可能性があるため、と理由まで書かれています。
このサイトの分類では その他1 機内✕ 1
⑭発射体類
スリングショット・弓矢・ボウガン・ビス打ちピストル。一見しておもちゃと判るものは持ち込めます。
このサイトの分類では その他1 機内✕ 1
⑮武具、護身用具等
特殊警棒・ヌンチャク・十手・メリケンサック。十手だけ「一見しておもちゃなど武器として使用できないものは持込可能」という例外があります。
このサイトの分類では その他1 機内✕ 1
⑯スポーツ用品、運動器具、介護用具等
長さ60cmが線です。体が不自由で旅客自身が使用するものは、60cmを超えても持ち込めるという例外が繰り返し出てきます。
このサイトの分類では スポーツ・趣味の道具6医療・介助2 機内✕ 3
⑰棒状のもの
こちらも長さ60cmが線です。畳めるものは畳んだ状態で測ります。掛け軸だけ65cm、ポスターケースだけ70cmと、別の数字が出てきます。
このサイトの分類では その他2スポーツ・趣味の道具2
⑱道具類、工具類
長さ15cmが線です。ドライバーだけ「全体15cm以下かつシャフト6cm以下」と2つの数値で測ります。ノギスと製図用コンパスは、この区分で唯一そのまま持ち込めます。
このサイトの分類では 刃物・とがったもの2 機内✕ 1
⑲先端が著しく尖っている物
釘は長さ6cm以下なら持ち込めます。自己使用の注射針と血糖値測定用採血針、裁縫針、安全ピン、傘、編み棒は、この区分でもそのまま持ち込めます。
このサイトの分類では 刃物・とがったもの3スポーツ・趣味の道具1医療・介助1その他1
⑳その他
どの区分にも入らない品目の受け皿です。ツールナイフ型・手裏剣型のUSBメモリやライターのように、機能ではなく見た目で止められるものが並びます。
このサイトの分類では 刃物・とがったもの5その他2スポーツ・趣味の道具1 機内✕ 1
外この名簿の外にあるルール
『危険物の代表例』に行がない品目です。航空会社の手荷物規定、植物防疫、液体物制限など、別の資料に根拠があります。公式に記載を見つけられなかったものも、ここに入ります。
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