手術用メスは
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
✕
持ち込めない
預け入れ
○
持ち込める
機内には持ち込めません。医療用でも持ち込めません。
同じものを指す呼び方:医療用刃物
国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑪ ナイフ類
国内線と国際線で扱いは変わりません
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ✕ | ○ |
手術用メス × ○ 医療用(外科、眼科、歯科、その他)のものも持込不可名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-20 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載なし | 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- 手術用メスは機内持ち込み不可・預け入れ可
- 医療用(外科、眼科、歯科、その他)のものも持ち込み不可
「医療用だから」という理由での例外がないことが、資料に明記されている珍しい項目です。医療従事者が器具を運ぶ場合も預け入れになります。一方で自己注射の針や血糖値の採血針は、自分で使うものとして持ち込みが認められています。
医療・介助の基本ルール
薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。
出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)