タビルール旅の「できる / できない」を判定する

液体・化粧品

マニキュア・除光液は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ○ 持ち込める
預け入れ ○ 持ち込める

持ち込みも預け入れもできます。化粧品の枠で、1容器0.5Lまで・1人合計2Lまでです。

同じものを指す呼び方:ネイル・ネイルアート・ジェルネイル・トップコート

国土交通省「危険物の代表例」の区分:① 化粧品類

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。航空会社が渡航先ごとに立てている制限のうち、この品目に名前が出ているのは1か所です(どの国・どの空港かはそのページの表に出しています)。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 ○ ○ ・ネイルケア用品:マニキュア、除光液、ネイルアート用品 持込み ○ お預け ○ 一容器あたり 0.5L又は0.5kg以下 1人あたり 2L又は2kg以下 名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-27 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 ただし国際線の渡航先ごとの制限には行があり、上海(浦東)発路線で扱いが決まっています(/hinmoku/tokochi/ にまとめています)。国内線の可否を書いた記載ではないので、このページの判定は変えていません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載あり ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで) 「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-09-25 確認
スカイマーク 記載あり 化粧品 ○ ○/医薬品 ○ ○(*1容器あたり0.5L/0.5kg、お1人様あたり2L/2kgまで) 「化粧品・医薬品(非放射性のもの)」の項目です。 出典2026-10-13 確認

条件

  • 1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下
  • 1人あたり合計2kgまたは2リットルまで
  • この2Lは化粧品・医薬品・その他のスプレー類との合計
  • 国際線の保安検査では、これとは別に1容器100ml以下・1L袋のルールがかかる
国土交通省の資料では、マニキュア・除光液・ネイルアート用品は「ネイルケア用品」として、化粧水や日焼け止め、香水と同じ液体物のリストに並んでいます。除光液はアセトンを含み引火性がありますが、化粧品として売られているものはこの枠で扱われます。

液体・化粧品の基本ルール

液体物の容量制限(1容器100ml以下・1L袋・1人1袋)は、国際線の保安検査だけのものです。国内線では行われていません。ただし化粧品類・医薬品類は、国内線でも危険物として1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)までという制限がかかります。

出典:国土交通省 液体物持込制限の概要(2026-09-08 確認)

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