タビルール旅の「できる / できない」を判定する

スプレー缶

虫よけスプレーは
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み △ 条件つき
預け入れ △ 条件つき

医薬品類として、1容器0.5L以下・1人合計2Lまで持ち込めます。

同じものを指す呼び方:虫除け・防虫スプレー・ムヒ

国土交通省「危険物の代表例」の区分:② 医薬品類

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 △ △ ②医薬品類/・虫さされ・かゆみ止め薬(液体、スプレー)、虫よけ(液体・スプレー) 持込み ○ お預け ○ 一容器あたり 0.5L又は0.5kg以下 1人あたり 2L又は2kg以下/※上記1人あたりの数量は、①化粧品類、②医薬品類および③スプレー缶の合計数量であること。 名簿では虫よけは「③スプレー缶」ではなく「②医薬品類」の行に入っています。医薬品類の定義は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定される医薬品及び医薬部外品、並びに怪我の治療・応急処置のために常時携行することが想定されるもの。ガスが充填されたスプレーは、噴射弁が偶発的に中身が漏れるのを防ぐためキャップ等で保護してあることも条件です。 出典2026-10-20 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載あり JAL 修学旅行向け手荷物案内(公式PDF)に、この品目の記載があります。 出典2026-09-08 確認
スカイマーク 記載なし 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
スターフライヤー 記載あり 刃物類などの「凶器」に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております。 「機内持ち込みができないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 1容器あたり0.5kgまたは0.5L以下
  • 1人あたり合計2kgまたは2Lまで
  • 殺虫剤は輸送禁止(JAL明記)。虫よけと殺虫剤は別扱い
  • ガスが充填されたスプレーは、噴射弁をキャップ等で保護してあること

公式どうしで記載が食い違っています

スターフライヤーは「刃物類などの『凶器』に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております」としています。国土交通省とANA・JAL・AIRDO・ソラシドエアは、化粧品類・医薬品類・日用品のスプレーを1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで機内に持ち込めるとしています。スターフライヤーのこの文は持ち込みだけを禁じていて、預け入れについては書いていません。

該当の資料を見る

片方に丸めず、両方そのまま載せています。

取り違えやすいもの

殺虫剤・農薬 ✕ 持ち込めない

違いは「虫を殺す薬剤か、体につける忌避剤か」です。この組の解説を見る

熊よけスプレー・催涙スプレー ✕ 持ち込めない

違いは「相手を撃退するか、寄せつけないか」です。この組の解説を見る

「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。

スプレー缶の基本ルール

スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-20 確認)

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