スプレー缶
7品目 持ち込めない 3 条件つき 3
スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。
出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-09-08 確認)
| 品目 | 機内 | 預け |
|---|---|---|
| 制汗スプレー・デオドラント 持ち込みも預け入れもできます。1容器0.5L以下、1人合計2Lまで。 | △ | △ |
| ヘアスプレー・整髪料 持ち込みも預け入れもできます。1容器0.5L以下、1人合計2Lまで。 | △ | △ |
| 虫よけスプレー 医薬品類として、1容器0.5L以下・1人合計2Lまで持ち込めます。 | △ | △ |
| 潤滑油・塗料・スキーワックスのスプレー 引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、持ち込みも預け入れもできません。 | ✕ | ✕ |
| シェービングフォーム・ジェル 持ち込みも預け入れもできます。化粧品の枠で、1容器0.5Lまで・1人合計2Lまでです。 | ○ | ○ |
| 殺虫剤・農薬 量にかかわらず、持ち込みも預け入れもできません。虫よけスプレーとは別の扱いです。 | ✕ | ✕ |
| 熊よけスプレー・催涙スプレー 持ち込みも預け入れもできません。護身用でも登山用でも運べません。 | ✕ | ✕ |
この分類の数字
スプレー缶は7品目です。機内持ち込みは そのまま持ち込めるものが1件、 条件つきが3件、 持ち込めないものが3件、 という内訳です。 持ち込みも預け入れもできないのは3件です。
公式が線を引くのに使っている数値でいちばん多いのは 1容器0.5L・1人合計2L ― 化粧品と医薬品とスプレー缶(5品目)です。 公式どうしで書いてあることが食い違うのが4品目、 乗る会社で条件が変わるのが2品目、 渡航先で扱いが変わるのが1品目 あります。
表のどの行に但し書きが付くかは、次のとおりです。 公式どうしが食い違うのは制汗スプレー・デオドラント・ヘアスプレー・整髪料・虫よけスプレーとシェービングフォーム・ジェル。 会社で条件が変わるのはシェービングフォーム・ジェルと殺虫剤・農薬。 渡航先で扱いが変わるのは潤滑油・塗料・スキーワックスのスプレー。
出典は合わせて41行で、そのうち34行は公式資料の原文をそのまま引用しています。 どの資料のどこを読んだかは、各品目のページの「どこに何と書いてあるか」の表に1行ずつ出しています。
○持ち込める △条件つき ✕持ち込めない ?公式に記載なし
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