タビルール旅の「できる / できない」を判定する

医療・介助

治験薬は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み △ 条件つき
預け入れ △ 条件つき

条件を満たせば持ち込みも預け入れもできます。書類と時間の余裕が必要です。

同じものを指す呼び方:開発中の薬

国土交通省「危険物の代表例」の区分:② 医薬品類

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
ANA △ △ 開発途中の治験薬は、条件を満たした場合に限り機内持ち込みまたはお預けができます。 治験薬であることがわかる書類を持っていること/外装容器に放射性薬品であることを示す「三つ葉マーク」が表示されていないこと 出典2026-09-24 確認
JAL 記載あり 治験薬は、下記の条件を全て満たした場合に限り、機内へお持ち込みならびにお預けいただけます。 「治験薬(開発中の薬)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
スカイマーク 記載なし 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
ソラシドエア 記載あり 開発途中の治験薬は、以下の条件を満たすことが確認できた場合、お持ち込みまたはお預け可能です。/治験薬であることがわかる書類をお持ちであること。/外装容器に放射性薬品であることを示す「三つ葉マーク」が表示されていないこと。/航空法で定められた保安検査基準を満たしていること。/数量制限については1容器あたり0.5リットルまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgとする。 「治験薬」の項目です。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 治験薬であることがわかる書類を持っていること
  • 外装容器に放射性薬品であることを示す「三つ葉マーク」が表示されていないこと
  • 航空法で定められた保安検査基準を満たしていること
  • 数量は1容器あたり0.5Lまたは0.5kg、1人あたり2リットルまたは2kgまで
  • 液体の治験薬を機内に持ち込む場合は、液体物検査または開被検査が行われる
外装容器を開封できない場合は、持ち込みも預け入れも断られることがあります。保安検査や確認に時間がかかるため、空港には時間に余裕をもって行ってください。液体はX線検査と液体物検査、固体はX線検査になります。

医療・介助の基本ルール

薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。

出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)

このページの更新日:(このページに出している出典の確認日のうち、いちばん新しいもの)