タビルール旅の「できる / できない」を判定する

刃物・とがったもの

カッターナイフ・ナイフ類は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ✕ 持ち込めない
預け入れ ○ 持ち込める

機内には持ち込めません。預け入れはできます。

同じものを指す呼び方:包丁・彫刻刀

国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑪ ナイフ類

国内線と国際線で扱いは変わりません

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 ✕ ○ ナイフ × ○ バターナイフのような先端が鋭利でなく、凶器にならないと判断されるものは持込可能/牡蠣剥き用ナイフ × ○ 一見して脅威を抱かせる形状をしているため持込不可/ペーパーナイフ × ○ 先端が鋭利でなく、凶器にならないと判断されるものは持込可能 同じ「先端が鋭利でない」でも、牡蠣剥き用ナイフだけは形そのものを理由に不可とされています。 出典2026-10-20 確認
ANA 記載あり ハサミ・工具・アイススケート靴・バット・ゴルフクラブ(ウッド・アイアン・パターすべて1本から)など凶器となると判断されるものは種類にかかわらず一切お持ち込みできません。 「ナイフ/はさみ/工具類」の項目です。 出典2026-09-08 確認
JAL 記載なし 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認
スカイマーク 記載あり 刃物類:刃体の長さにかかわらず、すべて制限品扱い。※下記の物品は除く:眉毛切りはさみ、鼻毛切りはさみなどの化粧用のはさみ、携帯裁縫セットのはさみなどの小さなはさみ(刃体6cm以下)/化粧用剃刀等の小さな剃刀(刃体4cm以下)/T字型剃刀/爪切り 「刃物類(刃体の長さにかかわらず、すべて制限品扱い)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
ソラシドエア 記載あり ハサミ、ナイフなどの刃物類やゴルフクラブなど凶器となりうるものは機内へお持ち込みいただけません。/刃物類、強打することなどにより凶器となりうる物/先端が著しく尖っている物/その他凶器となりうる物/あらかじめ手荷物カウンターでお預けください。 「機内持ち込みできないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認
AIRDO 記載あり 法令により、機内へのお持ち込みができない物品があります。お手荷物としてお預けください。<以下は一例です>/ハイジャック・テロ等に凶器として使用されるおそれのあるもの/刃物類、強打することなどにより凶器となりうるもの/先端が著しく尖っているもの/そのほか凶器となりうるもの(模擬品・類似品を含みます)/ナイフ類/ハサミ/バット・ゴルフクラブ類/工具類/アイスピック/大型三脚(折り畳んだ状態で長さ60cmを超えるもの)/アイススケート靴/おもちゃの銃や手錠(他のお客様に誤認や恐怖心を与える可能性があるもの) 「機内持込ができないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 丸刃のバターナイフは持ち込み可
  • 牡蠣ナイフ・ペーパーナイフは、外観から刃物と判断されるため持ち込み不可
  • 先端が尖っていないもので刃体6cm以下のカッターは持ち込み可
  • 預け入れる場合は、刃を保護して他の荷物を傷つけないようにする
  • 牡蠣剥き用ナイフ・ペーパーナイフも国土交通省の資料に個別の行がある

取り違えやすいもの

シートベルトカッター・緊急脱出ツール △ 条件つき

違いは「刃が外れるか、本体から外れないか」です。この組の解説を見る

「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。

外科用のメスも、医療関係者であっても機内には持ち込めません。

刃物・とがったものの基本ルール

刃物類は原則として機内に持ち込めず、預け入れになります。ただし「先端が尖っていないもので刃体6cm以下」のはさみ・カッター、T字型カミソリ、爪切り、化粧用の小さなはさみ、縫い針などは例外として持ち込めます。なお航空会社は国の基準より厳しい運用をしていることがあり、ANAは「ハサミは種類にかかわらず持ち込み不可」と案内しています。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-20 確認)

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