日焼け止め(クリーム・乳液タイプ)は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
△
条件つき
預け入れ
△
条件つき
化粧品類として扱われます。1容器0.5L以下、1人合計2Lまで。
同じものを指す呼び方:日焼け止めクリーム・サンスクリーン・UVクリーム
国土交通省「危険物の代表例」の区分:① 化粧品類
国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | △ | △ |
・スキンケア用品:化粧水、洗顔フォーム、日焼け止め 持込み ○ お預け ○ 一容器あたり 0.5L又は0.5kg以下 1人あたり 2L又は2kg以下日焼け止めは独立した行ではなく、①化粧品類の「スキンケア用品」の中に化粧水・洗顔フォームと並んで書かれています。 出典2026-10-27 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載あり |
ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで)「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
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| スカイマーク | 記載あり |
化粧品 ○ ○/医薬品 ○ ○(*1容器あたり0.5L/0.5kg、お1人様あたり2L/2kgまで)「化粧品・医薬品(非放射性のもの)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
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条件
- 1容器あたり0.5kgまたは0.5L以下
- 1人あたり合計2kgまたは2Lまで
- 国際線では100ml以下の容器で、1L袋に入れる
スプレー缶タイプは「日焼け止めスプレー」を見てください。
液体・化粧品の基本ルール
液体物の容量制限(1容器100ml以下・1L袋・1人1袋)は、国際線の保安検査だけのものです。国内線では行われていません。ただし化粧品類・医薬品類は、国内線でも危険物として1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)までという制限がかかります。
出典:国土交通省 液体物持込制限の概要(2026-09-08 確認)