アイソトープ・臓器・検体は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
△
条件つき
預け入れ
△
条件つき
アイソトープは持ち込みも預け入れもできません。移植用の臓器は同じ行の中で可とされています。
同じものを指す呼び方:放射性同位元素・組織・細胞・移植
国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑨ その他日用品
国内線と国際線で扱いは変わりません
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | △ | △ |
アイソトープ × ×/臓器・組織・細胞など 移植用 ○ ○ 保存液についても輸送可。「研究、検査用」は × × で、備考は「「病毒を移しやすい物質」に該当しなければ輸送可。」。 出典2026-10-13 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載なし | 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| ジェットスター | △ | △ |
少量の可燃性液体に含まれる検体または生物学的標本は、承認を必要とせず、受託手荷物または機内持込手荷物としてお持ち込みいただけます。ただし、液体量には以下の制限があります。内部容器1つにつき30ml以下の液体であること/1つのパッケージにつき1L以下の液体であること「液体窒素を含む断熱容器(ドライシッパー)は承認を必要とせず、受託手荷物または機内持込手荷物としてお持ちになれます」。 出典2026-10-13 確認 |
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- アイソトープ(放射性同位元素)は持ち込み・預け入れとも不可
- 臓器・組織・細胞などのうち「移植用」は持ち込み・預け入れとも可。保存液についても輸送可
- 臓器・組織・細胞などのうち「研究、検査用」は持ち込み・預け入れとも不可。ただし「病毒を移しやすい物質」に該当しなければ輸送可
- 水銀も別の行で持ち込み・預け入れとも不可
この1ページで2つの行を扱っています。アイソトープの行は条件欄が空で、持ち込みも預け入れもできません。臓器・組織・細胞などの行は用途で割れていて、「移植用」は可(備考に「保存液についても輸送可。」)、「研究、検査用」は不可(備考に「『病毒を移しやすい物質』に該当しなければ輸送可。」)です。 実際の移植用臓器の移送は医療機関と航空会社の事前調整で行われるため、個人が手荷物として持ち込む想定ではありません。
医療・介助の基本ルール
薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。
出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)