タビルール旅の「できる / できない」を判定する

医療・介助

義手・義足・添木は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み △ 条件つき
預け入れ ○ 持ち込める

自分で使うものは、長さの制限を超えても持ち込めます。

同じものを指す呼び方:装具

国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑯ スポーツ用品、運動器具、介護用具等

国内線と国際線で扱いは変わりません

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 △ ○ 添木その他義手、義足類 × ○ 体が不自由で、旅客自身で使用するものは60cmを超えるものであっても持込可能 名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-20 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載なし 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認
スカイマーク 記載なし 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 添木その他義手・義足類は、原則として機内持ち込み不可・預け入れ可
  • 体が不自由で、旅客自身で使用するものは、60cmを超えるものであっても持ち込み可能
登山用ストックや杖と同じ構造の例外です。実際に使う本人が持つ場合だけ、長さの線を超えて機内に持ち込めます。予備の義肢を運ぶ場合は預け入れになります。機械義肢用の酸素ボンベについては、医療用として持ち込み・預け入れとも認められています。

医療・介助の基本ルール

薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。

出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)

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