タビルール旅の「できる / できない」を判定する

スプレー缶

潤滑油・塗料・スキーワックスのスプレーは
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ✕ 持ち込めない
預け入れ ✕ 持ち込めない

引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、持ち込みも預け入れもできません。

同じものを指す呼び方:スプレーのり・パーツクリーナー・潤滑スプレー・WAX

国土交通省「危険物の代表例」の区分:③ スプレー缶

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。航空会社が渡航先ごとに立てている制限のうち、この品目に名前が出ているのは1か所です(どの国・どの空港かはそのページの表に出しています)。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
ANA 記載あり スプレー類は法令規則により、一部航空機への機内持ち込み・お預けが禁止されております。引火性ガスを使用した日用品・スポーツ用品のスプレー類(例:潤滑油、塗料、ニス、防塵用のスプレー類/スポーツ道具のメンテナンス剤、スキー、スノーボード用WAXなどのスプレー類) 「スプレー類」の項目です。 出典2026-09-08 確認
JAL 記載あり LPガス、LPGガス、DMEガスなどの引火性ガスや毒性ガス以外のもの。噴射弁がキャップまたは適当な方法で保護されている必要があります。 「スポーツ用品・スプレー缶製品(日用品)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
ピーチ 記載あり 高圧ガス:携帯用濃縮酸素、キャンプ用ストーブ、コンロ用カセットボンベ、潤滑スプレー 「高圧ガス(携帯用濃縮酸素、キャンプ用ストーブ、コンロ用カセットボンベ、潤滑スプレー)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
スカイマーク ✕ ✕ 日用品類(潤滑油、塗料、ニス、防塵用スプレーなど)× ×/スポーツ用品類(スキー・スノーボード用ワックス、メンテナンス用スプレーなど)× × 別のページ(制限のある手荷物)では「スポーツ用品・日用品のスプレー類は1容器0.5kgまたは0.5L以下で、1人2kgまたは2Lまで、預入手荷物のみ」とあり、そこに「引火性ガス(火気と高温に注意の表示があるもの)を使用したものは、お持ち込みもお預かりもできません」と注がついています。つまり不可なのは引火性ガスを使ったものです。 出典2026-10-13 確認

条件

  • 潤滑油・塗料・ニス・スキーやスノーボード用のWAXなどが該当
  • 化粧品類・医薬品類に当たるスプレーは、別枠で持ち込める
  • 中身が少量でも、引火性ガスを使っていれば不可
  • スカイマーク:引火性ガスを使っていない日用品・スポーツ用品のスプレーは、1容器0.5L(0.5kg)・1人2L(2kg)までを上限に預け入れのみできる
同じスプレー缶でも、中身が化粧品や医薬品なら持ち込めます。分かれ目は「何のスプレーか」で、缶の形状ではありません。

スプレー缶の基本ルール

スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-09-08 確認)

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