タビルール旅の「できる / できない」を判定する

スプレー缶

殺虫剤・農薬は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ✕ 持ち込めない
預け入れ ✕ 持ち込めない

量にかかわらず、持ち込みも預け入れもできません。虫よけスプレーとは別の扱いです。

同じものを指す呼び方:虫コロリ・ハエ取りスプレー・ゴキブリ・くん煙剤・バルサン

国土交通省「危険物の代表例」の区分:④ 液体類

虫よけスプレー(身体につける忌避剤)は化粧品の枠で持ち込めますが、殺虫剤は虫を殺すための薬剤なので扱いがまったく違います。同じスプレー缶でも結論が逆になります。

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 ✕ ✕ 殺虫剤 × ×/くん煙式殺虫剤 × × 名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-20 確認
ANA 記載あり 殺虫剤や農薬は量にかかわらず機内持ち込みもお預けもできません。 「殺虫剤・農薬」の項目です。 出典2026-09-25 確認
JAL 記載あり JAL 国内線 制限のあるお手荷物に、この品目の記載があります。 出典2026-09-25 確認
ピーチ 記載あり 毒物:殺虫剤、農薬 「毒物(殺虫剤、農薬)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
スカイマーク 記載あり 毒物:殺虫剤、農薬 「毒物(殺虫剤、農薬)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
ソラシドエア 記載あり 法令により、航空輸送が禁止されているもの(危険物)は、機内持ち込みもお預かりもできません。/160Whを超えるリチウムイオンバッテリーを使用した電子機器(バッテリー単独の輸送もできません)/ガスボンベ、殺虫剤、農薬、花火、クラッカー/加熱式弁当(発熱材付き弁当)*加熱前・加熱後どちらも不可 「航空輸送が禁止されているもの(危険物)」の項目です。 出典2026-10-27 確認
AIRDO 記載あり 法令により機内へのお持ち込み、及びお手荷物としてお預かりできない物品があります。<以下は一例です>/爆発の恐れがあるもの/燃えやすいもの/人に危害を加えたり、他の物件を損傷するおそれのあるもの/花火・クラッカー/加熱式弁当(発熱剤付弁当)/ライター用ガスオイル/オイル充填式携帯カイロ/ガスボンベ/殺虫剤・農薬 「機内持込・お預かりともにできないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 殺虫剤・農薬は量にかかわらず機内持ち込みも預け入れもできない
  • ANAとJALの両方が、危険物として輸送できないと明記している
  • くん煙式殺虫剤も国土交通省の危険物の代表例に挙げられている
  • くん煙式殺虫剤も持ち込み・預け入れとも不可

航空会社によって違うところ

ANA「殺虫剤や農薬は量にかかわらず機内持ち込みもお預けもできません」と明記
JAL「ガスボンベ、殺虫剤、農薬、花火、クラッカー」を危険物に該当するため輸送できないものとして列挙

乗る会社で結論が変わることがあります。

取り違えやすいもの

虫よけスプレー △ 条件つき

違いは「虫を殺す薬剤か、体につける忌避剤か」です。この組の解説を見る

「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。

バルサンのようなくん煙式のものも、国土交通省の資料に別の行で挙げられていて、持ち込みも預け入れもできません。

スプレー缶の基本ルール

スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-20 確認)

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