タビルール旅の「できる / できない」を判定する

液体・化粧品

洗剤・漂白剤・カビ取り剤は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み △ 条件つき
預け入れ △ 条件つき

ふつうの家庭用洗剤は持ち込めます。漂白剤とカビ取り剤は持ち込みも預け入れもできません。

同じものを指す呼び方:ハイター・カビキラー・塩素系・混ぜるな危険・台所用洗剤

国土交通省「危険物の代表例」の区分:④ 液体類

容器に「まぜるな危険」と書かれているかどうかが、そのまま線引きになります。買う前・詰める前にラベルを見てください。

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 △ △ ・家庭用洗剤(漂白剤・カビ取り剤は除く)/※漂白剤やカビ取り剤及び製品に「塩素系」や「混ぜるな危険」が表示されている洗剤は持込み・お預け不可/漂白剤、強力カビ取り剤 × × 製品の表示そのものが線引きになっています。「塩素系」「混ぜるな危険」と書かれていれば不可です。 出典2026-10-20 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載なし 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認
ピーチ 記載あり 酸化性物質:漂白剤 「酸化性物質(漂白剤)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
スカイマーク 記載なし 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 家庭用洗剤(漂白剤・カビ取り剤を除く)は持ち込み・預け入れとも可
  • 1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下、1人あたり合計2kgまたは2リットルまで
  • 漂白剤、強力カビ取り剤は持ち込み・預け入れとも不可
  • 製品に「塩素系」や「混ぜるな危険」が表示されている洗剤も持ち込み・預け入れとも不可
国土交通省の資料は、化粧品類の液体物リストに「家庭用洗剤(漂白剤・カビ取り剤は除く)」と書いたうえで、別途「漂白剤やカビ取り剤及び製品に『塩素系』や『混ぜるな危険』が表示されている洗剤は持込み・お預け不可」と注記しています。1人2Lの枠は、化粧品類・医薬品類・スプレー缶の合計です。

液体・化粧品の基本ルール

液体物の容量制限(1容器100ml以下・1L袋・1人1袋)は、国際線の保安検査だけのものです。国内線では行われていません。ただし化粧品類・医薬品類は、国内線でも危険物として1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)までという制限がかかります。

出典:国土交通省 液体物持込制限の概要(2026-09-08 確認)

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