タビルール旅の「できる / できない」を判定する

その他

ガソリン・灯油・シンナー・薬品は
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ✕ 持ち込めない
預け入れ ✕ 持ち込めない

持ち込みも預け入れもできません。空の容器でも燃料の匂いが残っていれば断られます。

同じものを指す呼び方:軽油・ベンジン・ニス・エタノール・ホルマリン・クロロホルム・塩酸・硫酸

国土交通省「危険物の代表例」の区分:④ 液体類

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 ✕ ✕ ガソリン × ×/灯油、軽油 × ×/シンナー × ×/塩酸、硫酸 × × 名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-27 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載なし 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認
スカイマーク 記載あり 引火性液体:ライター用燃料、塗料類 「引火性液体(ライター用燃料、塗料類)」の項目です。 出典2026-10-13 確認

条件

  • ガソリン、灯油・軽油、シンナー、ベンジン、ニス、エタノールは持ち込み・預け入れとも不可
  • ホルマリン、クロロホルム、塩酸・硫酸、ヒ素も持ち込み・預け入れとも不可
  • 消毒・除菌製品については、化粧品類・医薬品類の枠で扱われる
エタノールの行には「消毒・除菌製品は、『①化粧品類』『②医薬品類』参照」という注記が付いています。つまり同じアルコールでも、燃料用のエタノールは不可、手指消毒剤として売られているものは化粧品の枠で運べる、という分かれ方です。ライター用の燃料も別項目で不可とされています。

その他の基本ルール

ここに入るものは、危険物として個別に数量や条件が決められているか、逆に手荷物の個数に数えない扱いになっているものです。火薬類・燃料類は持ち込みも預け入れもできません。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-27 確認)

このページの更新日:(このページに出している出典の確認日のうち、いちばん新しいもの)