電動車いすの予備バッテリーは
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
△
条件つき
預け入れ
△
条件つき
電池の種類で扱いが変わります。リチウムイオンは機内持ち込みのみ、鉛や乾電池式は預け入れのみです。
国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑤ 電池・バッテリー
国内線と国際線で扱いは変わりません
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| ANA | 記載あり |
電動車いす本体と合わせての輸送が必要となるため、予備バッテリー単体での輸送はできません。「電動車いす用予備バッテリー」の項目です。 出典2026-09-24 確認 |
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| JAL | 記載あり | JAL 歩行が不自由なお客さま(電動式車いすをお預けのお客さま)に、この品目の記載があります。 出典2026-09-29 確認 | |
| ジェットスター | 記載あり |
バッテリー式移動補助具(電動式車椅子を含む)は危険物扱いになり、安全に旅行するためには航空会社の承認が必要となります。ジェットスター・ジャパン(GK)便をご利用で、バッテリーで作動する車椅子をチェックインされる場合、電動車椅子仕様確認書にご記入のうえ、少なくともご出発の3営業日前までにEメールでお送りいただく必要があります。「電動式移動補助具」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
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| ピーチ | 記載あり |
車椅子本体 1台目:無料でお預け可能(お客様ご自身が利用されるものに限る)/2台目以降:有料でお預け可能(他お預け手荷物とあわせて最大5個まで)/バッテリー:バッテリー種類により個数・電力消費量(Wh)の制限が異なる「車椅子」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
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| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| ソラシドエア | 記載あり |
歩行補助機器として利用されるご本人が輸送する場合のみ、以下が適用可能となります。なお、電動車いす本体と合わせての輸送が必要となるため、予備バッテリー単体での輸送はできません。/リチウムイオン 160Wh以下のもの 2個 可 不可・160Whを超え300Wh以下のもの 1個 可 不可・300Whを超えるもの 不可 不可/ニッケル水素、ニッカド等のドライバッテリー 2個 不可 可/防漏型湿式バッテリー等 1個 不可 可/非防漏型湿式バッテリー等 不可 不可/国土交通省の基準では個数制限はありませんが、ソラシドエアではIATA(国際航空運送協会)の危険物規則書に則り制限を設けております。「電動車いす予備バッテリー」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
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| AIRDO | 記載あり |
《リチウムイオンバッテリーの場合》160Wh以下のもの 2個 ○ ×・160Whを超え300Wh以下のもの 1個 ○ ×・300Whを超えるもの × ×/車いす本体にセットされたバッテリーは予備バッテリーに含まれません。/《ニッケル水素、ニッカド等のドライバッテリーの場合》2個 × ○/《防漏型鉛バッテリーの場合》1個 × ○/《非防漏型鉛バッテリーの場合》× ×/国土交通省の基準では個数制限はありませんが、AIRDOではIATA(国際航空運送協会)の危険物規則書に則り制限を設けております。「電動車いす予備バッテリー」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
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| スターフライヤー | 記載あり |
リチウムイオンバッテリー(リチウムイオンポリマー電池含む)160Wh以下は1人あたり2個まで機内持ち込み可・お預け不可/160Whを超え300Wh以下は1人あたり1個まで機内持ち込み可・お預け不可/300Whを超えるものは機内持ち込み・お預けともにできません/ニッケル水素、ニッカド等のドライバッテリーは1人あたり1個までお預けが可能で機内持ち込みはできません/防漏型湿式バッテリーは1人あたり1個までお預けが可能で機内持ち込みはできません/非防漏型湿式バッテリーは予備はお預け・機内持ち込み共にできません/国土交通省の基準では個数制限がありませんが、スターフライヤーではIATA(国際航空運送協会)の危険物規則書に則り制限を設けております。「電動車いす用予備バッテリーについて」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
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条件
- 歩行補助機器として利用する本人が輸送する場合のみ。予備バッテリー単体での輸送はできず、電動車いす本体とあわせて運ぶ必要がある
- リチウムイオン:160Wh以下は1人2個まで機内持ち込み可。預け入れは不可
- リチウムイオン:160Whを超え300Wh以下は1人1個まで機内持ち込み可。預け入れは不可
- リチウムイオン:300Whを超えるものは持ち込み・預け入れとも不可
- ニッケル水素・ニッカド等のドライバッテリー:1人2個まで預け入れ可。機内持ち込みは不可
- 防漏型湿式バッテリー:1人1個まで預け入れ可。機内持ち込みは不可
- 非防漏型湿式バッテリー:予備は預け入れ・持ち込みとも不可
- 車いす本体にセットされたバッテリーは予備バッテリーに含まれない
- 取り外す場合は、衝撃から保護するため梱包した状態で機内に持ち込む
航空会社によって違うところ
| JAL | 同じ区分で同じ数値。ドライバッテリー(ニッケル水素・ニッカド)は受託手荷物としてのみ1人2個まで、リチウムイオンは機内持ち込みのみで160Wh以下2個・160〜300Wh1個、防漏型の湿式は受託のみ1個、非防漏型は預け入れも機内持ち込みも不可。「本体から外したバッテリーは予備バッテリーの個数に含みません」と明記 |
|---|
乗る会社で結論が変わることがあります。
公式どうしで記載が食い違っています
個数の制限について、ANAは「国土交通省の基準では個数制限はありませんが、ANAではIATA(国際航空運送協会)の危険物規則書に則り制限を設けております」と自ら明記しています。つまり国の基準より航空会社の基準のほうが厳しく、乗る会社によって預けられる個数が変わる可能性があります。
該当の資料を見る片方に丸めず、両方そのまま載せています。
ANAとJALで数値は一致しています。違うのは手続きの案内で、JALはメーカーごとに協会のリンクをたどってバッテリーの搭載手続きを確認するよう求めており、当日空港でも目視で確認するとしています。バッテリー情報が読める場所をあらかじめ確認しておくと早く済みます。
医療・介助の基本ルール
薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。
出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)