燃料電池・予備カートリッジは
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
△
条件つき
預け入れ
△
条件つき
予備カートリッジは2個まで運べます。機内での燃料補給は禁止です。
同じものを指す呼び方:水素
国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑤ 電池・バッテリー
国内線と国際線で扱いは変わりません
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | △ | △ |
上記機器の予備カートリッジ ○ ○ 2個/航空機内における燃料電池への燃料補給は、専用の予備カートリッジで補給する場合を除き、行わないこと。名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-20 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載なし | 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- 燃料電池と、その予備カートリッジ(引火性液体、腐食性物質、液化引火性ガス、水素吸蔵合金または水反応性物質を使用したもの)は、持ち込み・預け入れとも可
- 予備カートリッジは2個まで
- 航空機内における燃料電池への燃料補給は、専用の予備カートリッジで補給する場合を除き、行わないこと
燃料そのものを含む機器でありながら、条件つきで運べる珍しい項目です。機内での補給は専用カートリッジを使う場合に限って認められています。カセットコンロのガスボンベやライター用燃料が一切運べないのと対照的です。
電池・モバイルバッテリーの基本ルール
リチウムイオン電池は、ワット時定格量(Wh)で扱いが決まります。100Wh以下/100Whを超え160Wh以下/160Wh超の3段階で、160Whを超えるものは持ち込みも預け入れもできません。予備の電池とモバイルバッテリーは預け入れができず、必ず機内に持ち込みます。乾電池・ニッケル水素電池は危険物として扱われません。
出典:国土交通省 モバイルバッテリーの取扱い(2026-09-08 確認)