空間除菌製品は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
✕
持ち込めない
預け入れ
✕
持ち込めない
原則として持ち込みも預け入れもできません。中身しだいで例外があります。
同じものを指す呼び方:首下げ除菌・クレベリン・二酸化塩素・置き型除菌
国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑨ その他日用品
国内線と国際線で扱いは変わりません
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ✕ | ✕ |
空間除菌製品 × ×名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-20 確認 |
| ANA | 記載あり |
スプレー類は法令規則により、一部航空機への機内持ち込み・お預けが禁止されております。引火性ガスを使用した日用品・スポーツ用品のスプレー類(例:潤滑油、塗料、ニス、防塵用のスプレー類/スポーツ道具のメンテナンス剤、スキー、スノーボード用WAXなどのスプレー類)「スプレー類」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
|
| JAL | 記載なし | 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- 空間除菌製品は持ち込み・預け入れとも不可
- ただし亜塩素酸ナトリウム水溶液等の危険物に該当するものが入っていない(発生しない)場合は輸送可
取り違えやすいもの
手指消毒剤・アルコール消毒液 ○ 持ち込める
違いは「空間に放つか、手につけるか」です。この組の解説を見る
「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。
首から下げるタイプや置き型の空間除菌グッズは、二酸化塩素を発生させるものが多く、この規定に当たります。手指用のアルコール消毒剤は化粧品の枠で持ち込めるので、同じ「除菌」でも扱いがまったく違います。成分が分からない場合は持って行かないのが確実です。
その他の基本ルール
ここに入るものは、危険物として個別に数量や条件が決められているか、逆に手荷物の個数に数えない扱いになっているものです。火薬類・燃料類は持ち込みも預け入れもできません。
出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-20 確認)