処方薬・医薬品は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
○
持ち込める
預け入れ
○
持ち込める
持ち込めます。国際線でも、液体の薬は100mlの制限の対象外です。
同じものを指す呼び方:くすり・持病の薬・目薬・飲み薬・錠剤・塗り薬
国土交通省「危険物の代表例」の区分:② 医薬品類
国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 記載あり | 国土交通省 液体物持込制限Q&Aに、この品目の記載があります。 出典2026-09-16 確認 | |
| ANA | 記載あり | ANA インスリン・自己使用注射器に、この品目の記載があります。 出典2026-09-16 確認 | |
| JAL | 記載あり |
ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで)「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-09-16 確認 |
|
| スカイマーク | 記載あり |
化粧品 ○ ○/医薬品 ○ ○(*1容器あたり0.5L/0.5kg、お1人様あたり2L/2kgまで)「化粧品・医薬品(非放射性のもの)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
|
条件
- 国際線でも、機内で必要な量に限り、100mlを超える液体の薬を持ち込める
- 透明の袋に入れる必要もない
- 処方箋の写し、薬袋、お薬手帳、医師の診断書などの提示を求められることがある
- 総量は「到着地までの旅程上必要な量」まで。大量の持ち込みは不可
- 国際線は渡航先の国で輸出入の基準が違うため、各国の大使館に確認する
- 麻薬成分を含む薬は、税関と渡航先の大使館への事前相談が必要
航空会社によって違うところ
| ANA | 医薬品のページに数量の制限は書かれていない。薬品保冷用の保冷剤は、外装で保冷用と分かるものか、保冷が必要な旨の医療機関の英文証明書の携帯を推奨 |
|---|---|
| JAL | 1容器0.5kgまたは0.5L以下、1人合計2kgまたは2Lまでと数値を明記している(化粧品と同じ枠) |
乗る会社で結論が変わることがあります。
公式どうしで記載が食い違っています
数量の制限について、JALは「1容器0.5L以下・1人合計2Lまで」と明記していますが、ANAの医薬品案内のページには数量の記載がありません。ANAで同じ数値が出てくるのは危険物のページで、そこでは化粧品やスプレー類と合算する文脈になっています。
該当の資料を見る片方に丸めず、両方そのまま載せています。
インスリンなどの自己注射器と注射針は、機内に持ち込んで使用できます。ANAは事前申告を求めていませんが、保安検査を早く通すために処方箋や英文の証明書の携帯を勧めています。使用済みの針は機内のゴミ箱に捨てず、持ち帰ってください。JALは針を持ち帰るためのケースを機内に用意しています。
医療・介助の基本ルール
薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。
出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)