コンタクトレンズの保存液・洗浄液は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
○
持ち込める
預け入れ
○
持ち込める
「医薬品」として扱われるため、国際線でも100mlを超える容器で持ち込めます。
同じものを指す呼び方:コンタクト液・レンズ液・ケア用品
国土交通省「危険物の代表例」の区分:② 医薬品類
国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ○ | ○ | 保安検査で検査員に申し出ること/持ち込めるのは「機内で必要な量」に限られる 出典2026-09-16 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載あり |
ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで)「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
|
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- 保安検査で検査員に申し出ること
- 持ち込めるのは「機内で必要な量」に限られる
- 透明の袋に入れる必要はない
これを明記しているのは国土交通省の資料だけで、ANA・JALの公式ページには記載がありません。申し出ずに検査を通そうとすると、通常の液体物として扱われる可能性があります。必ず自分から伝えてください。
医療・介助の基本ルール
薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。
出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)