熊よけスプレー・催涙スプレーは
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
✕
持ち込めない
預け入れ
✕
持ち込めない
持ち込みも預け入れもできません。護身用でも登山用でも運べません。
同じものを指す呼び方:クマ撃退スプレー・ペッパースプレー・防犯スプレー
国土交通省「危険物の代表例」の区分:③ スプレー缶
国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ✕ | ✕ |
熊よけスプレー、ペッパースプレー、催涙スプレー × ×名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-20 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載なし | 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| ピーチ | 記載あり |
その他有害物質:クマよけスプレー「その他有害物質(クマよけスプレー)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
|
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- 熊よけスプレー、ペッパースプレー、催涙スプレーは持ち込み・預け入れとも不可
- 護身用・登山用といった用途による例外はない
取り違えやすいもの
「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。
登山で熊よけスプレーが必要な場合は、現地で購入するか、現地のレンタルを探すことになります。国内の山小屋や観光協会で貸し出しているところもあります。なお虫よけスプレーは化粧品の枠で持ち込めますが、これはまったく別の扱いです。
スプレー缶の基本ルール
スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。
出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-20 確認)