タビルール旅の「できる / できない」を判定する

医療・介助

医療用酸素ボンベは
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み △ 条件つき
預け入れ △ 条件つき

医療用途に限り、5kgまで持ち込めます。事前の連絡が必要です。

同じものを指す呼び方:在宅酸素

国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑦ 酸素ボンベ・ガス類

国内線と国際線:扱いは同じ。ただし国際線は渡航先で変わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、到着地や出発地によって禁止されることがあります。航空会社が渡航先ごとに立てている制限のうち、この品目に名前が出ているのは2か所です(どの国・どの空港かはそのページの表に出しています)。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 △ △ 酸素ボンベ(空気ボンベ)/医療(援助)用 ○ ○ 5kg/小型容器に弁及び調整機が充填されている場合は、不測の作動を防止するように措置すること。 名簿は酸素ボンベを用途で3行に分けています(医療(援助)用/上記以外/機械義肢用)。この行は1つめです。 出典2026-10-27 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 ただし国際線の渡航先ごとの制限には行があり、アメリカ発着路線・中国発路線で扱いが決まっています(/hinmoku/tokochi/ にまとめています)。国内線の可否を書いた記載ではないので、このページの判定は変えていません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載あり 酸素または空気ガスシリンダー(ボトル)/医療(援助)用 制限なし ○ ○/上記以外(登山・スポーツ用など) ― × ×/医療用・医療用以外の用途を問わず、シリンダー(ボトル)内にガスの残留がない場合は、機内持ち込み、お預けともに可能です。(機内へお持ち込みになる場合は、機内持込手荷物としてのサイズ、重量制限内であることが条件となります)ただし、液体酸素は機内への持ち込み、お預かりもできません。 「酸素ボトル、空気ガスシリンダー」の項目です。 出典2026-10-27 確認
ジェットスター 記載あり 輸送が承認されているのは医療用のガスボンベのみであり、特定の種類の航空機でのみ輸送可能です。酸素ボンベは危険物承認手続きを経たうえで、機内持込手荷物としてお持ち込みいただく必要があります。 「酸素ボンベ」の項目です。 出典2026-10-13 確認
ピーチ 記載あり 高圧ガス:携帯用濃縮酸素、キャンプ用ストーブ、コンロ用カセットボンベ、潤滑スプレー 「高圧ガス(携帯用濃縮酸素、キャンプ用ストーブ、コンロ用カセットボンベ、潤滑スプレー)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
スカイマーク 記載あり 高圧ガス:アクアラング、防塵スプレー、ライター、ライター用補充ガス、カセットコンロ用ガス、キャンプ用コンロガス、ヘリウムガス、携帯用濃縮酸素 「高圧ガス(アクアラング、防塵スプレー、ライター用補充ガス、カセットコンロ用ガス、ヘリウムガス、携帯用濃縮酸素)」の項目です。 出典2026-10-13 確認

条件

  • 医療用途に限る
  • 5kgまで
  • 航空会社への事前連絡が必要

取り違えやすいもの

携帯用酸素缶(登山用) ✕ 持ち込めない

違いは「医療(援助)用か、それ以外の用途か」です。この組の解説を見る

「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。

医療用途以外の酸素ボンベ(スポーツ用の携帯酸素など)は対象外で、持ち込めません。使用する場合は、機種や使用時間の確認のため航空会社への事前連絡が必要です。連絡なしで当日持ち込むと搭乗できないことがあります。

医療・介助の基本ルール

薬や医療機器は、国際線の液体物制限(100ml・1L袋)の適用除外になります。ただし「機内で必要な量」に限られ、処方箋の写しや医師の診断書の提示を求められることがあります。杖や車椅子といった介助用具は無料で預けられますが、手荷物の個数に数えるかどうかは会社によって扱いが違います。

出典:国土交通省 液体物持込制限Q&A(2026-09-16 確認)

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