炭・木炭・活性炭・石炭は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
△
条件つき
預け入れ
△
条件つき
燃やすための炭は持ち込みも預け入れもできません。浄水用に加工された活性炭と石炭は運べます。
同じものを指す呼び方:備長炭・練炭・豆炭
国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑨ その他日用品
国内線と国際線で扱いは変わりません
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | △ | △ |
炭及び活性炭/燃焼用のもの × ×/浄化、浄水用のもの ○ ○「燃焼用のもの」の備考は「国連試験により危険性がないことが証明されているものは輸送可。」、「浄化、浄水用のもの」の備考は「製品として加工されているものに限る。」。石炭(無煙炭を含む)は別の行で「○ ○ 非危険物」。 出典2026-10-13 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載なし | 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| ピーチ | △ | △ |
炭及び活性炭/燃焼用のもの × ×/浄化、浄水用のもの ○ ○ 製品として加工されているものに限る。自社サイトで配っている2026年4月更新の名簿に、国土交通省と同じ3行があります。 出典2026-10-13 確認 |
| スカイマーク | 記載なし | 「お問い合わせの多いもの」と「制限のある手荷物」の2ページに、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
条件
- 「炭及び活性炭」のうち条件欄が「燃焼用のもの」のものは、持ち込み・預け入れとも不可
- ただし国連試験により危険性がないことが証明されているものは輸送できる
- 同じ「炭及び活性炭」のうち条件欄が「浄化、浄水用のもの」は持ち込み・預け入れとも可。製品として加工されているものに限る
- 石炭(無煙炭を含む)は別の行で、非危険物として持ち込み・預け入れとも可
国土交通省の資料では、炭は「炭及び活性炭」と「石炭(無煙炭を含む)」の2つの行に分かれています。「炭及び活性炭」の行はさらに条件欄で2つに割れていて、「燃焼用のもの」は持ち込み・預け入れとも不可(備考に「国連試験により危険性がないことが証明されているものは輸送可。」)、「浄化、浄水用のもの」は持ち込み・預け入れとも可(備考に「製品として加工されているものに限る。」)です。「石炭(無煙炭を含む)」は非危険物として持ち込み・預け入れとも可です。 バーベキュー用の炭や練炭・豆炭は「燃焼用のもの」に当たるので不可。浄水ポットや脱臭剤のように製品として加工された活性炭は、可の側の行に当たります。 2026年10月13日に、同じ名簿をピーチが自社サイトで配っている版(2026年4月更新)でも同じ3行であることを確認しました。
その他の基本ルール
ここに入るものは、危険物として個別に数量や条件が決められているか、逆に手荷物の個数に数えない扱いになっているものです。火薬類・燃料類は持ち込みも預け入れもできません。
出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-13 確認)