タビルール旅の「できる / できない」を判定する

電池・モバイルバッテリー

鉛蓄電池・液体バッテリーは
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み △ 条件つき
預け入れ △ 条件つき

12V以下・100Wh以下なら、予備を2個まで運べます。

同じものを指す呼び方:シールドバッテリー

国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑤ 電池・バッテリー

国内線と国際線で扱いは変わりません

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 △ △ 漏れ防止型の鉛蓄電池を使用した携帯用電子機器本体/電圧が12V以下でワット時定格量が100Wh以下のもの ○ ○/電圧が12Vを超え、ワット時定格量が100Whを超えるもの × ×/液体バッテリー(鉛蓄電池等)=上記の予備電池/電圧が12V以下でワット時定格量が100Wh以下のもの ○ ○ 2個 ショート防止の措置が行われていること。/電圧が12Vを超え、ワット時定格量が100Whを超えるもの × ×/漏れ防止型ではない鉛蓄電池 × × 電圧の上限(12V)が書かれているのは名簿の中でここだけです。漏れ防止型でない鉛蓄電池は、容量にかかわらず不可です。 出典2026-10-27 確認
ANA 記載なし 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認
JAL 記載なし 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認
スカイマーク 記載あり 腐食性物質:バッテリー(電動車椅子に使用されたものは除く)、水銀(水銀気圧計・水銀温度計および医療用体温計に使用されているものは除く) 「腐食性物質(バッテリー、水銀)」の項目です。 出典2026-10-13 確認

条件

  • 液体バッテリー(鉛蓄電池等)のうち、電圧が12V以下でワット時定格量が100Wh以下のものは、持ち込み・預け入れとも可
  • 予備電池は1人2個まで
  • ショート防止の措置が行われていること
電圧とワット時定格量の両方が条件に入っているのが特徴です。リチウムイオンはワット時定格量だけで線が引かれますが、鉛蓄電池は12Vという電圧の上限があります。自動車用の大きなバッテリーはこの枠を超えるため運べません。電動車いす用のバッテリーについては別のページにまとめています。

電池・モバイルバッテリーの基本ルール

リチウムイオン電池は、ワット時定格量(Wh)で扱いが決まります。100Wh以下/100Whを超え160Wh以下/160Wh超の3段階で、160Whを超えるものは持ち込みも預け入れもできません。予備の電池とモバイルバッテリーは預け入れができず、必ず機内に持ち込みます。乾電池・ニッケル水素電池は危険物として扱われません。

出典:国土交通省 モバイルバッテリーの取扱い(2026-09-08 確認)

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