タビルール旅の「できる / できない」を判定する

スプレー缶

シェービングフォーム・ジェルは
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ○ 持ち込める
預け入れ ○ 持ち込める

持ち込みも預け入れもできます。化粧品の枠で、1容器0.5Lまで・1人合計2Lまでです。

同じものを指す呼び方:シェービングクリーム・髭剃りフォーム・シェービングジェル

国土交通省「危険物の代表例」の区分:① 化粧品類

国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 ○ ○ ・シェービングフォーム 持込み ○ お預け ○ 一容器あたり 0.5L又は0.5kg以下 1人あたり 2L又は2kg以下 名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-27 確認
ANA 記載あり スプレー類は法令規則により、一部航空機への機内持ち込み・お預けが禁止されております。引火性ガスを使用した日用品・スポーツ用品のスプレー類(例:潤滑油、塗料、ニス、防塵用のスプレー類/スポーツ道具のメンテナンス剤、スキー、スノーボード用WAXなどのスプレー類) 「スプレー類」の項目です。 出典2026-10-13 確認
JAL 記載あり ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで) 「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-09-24 確認
スカイマーク 記載あり 化粧品 ○ ○/医薬品 ○ ○(*1容器あたり0.5L/0.5kg、お1人様あたり2L/2kgまで) 「化粧品・医薬品(非放射性のもの)」の項目です。 出典2026-10-13 確認
スターフライヤー 記載あり 刃物類などの「凶器」に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております。 「機内持ち込みができないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認

条件

  • 1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下
  • 1人あたり合計2kgまたは2リットルまで
  • 噴射弁がキャップなどで保護されていること
  • この2Lは化粧品・医薬品・その他のスプレー類との合計

航空会社によって違うところ

JAL化粧品の定義にシェービングジェルを明記している

乗る会社で結論が変わることがあります。

公式どうしで記載が食い違っています

スターフライヤーは「刃物類などの『凶器』に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております」としています。国土交通省とANA・JAL・AIRDO・ソラシドエアは、化粧品類・医薬品類・日用品のスプレーを1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで機内に持ち込めるとしています。スターフライヤーのこの文は持ち込みだけを禁じていて、預け入れについては書いていません。

該当の資料を見る

片方に丸めず、両方そのまま載せています。

スプレー缶の基本ルール

スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-27 確認)

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