シェービングフォーム・ジェルは
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
○
持ち込める
預け入れ
○
持ち込める
持ち込みも預け入れもできます。化粧品の枠で、1容器0.5Lまで・1人合計2Lまでです。
同じものを指す呼び方:シェービングクリーム・髭剃りフォーム・シェービングジェル
国土交通省「危険物の代表例」の区分:① 化粧品類
国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ○ | ○ |
・シェービングフォーム 持込み ○ お預け ○ 一容器あたり 0.5L又は0.5kg以下 1人あたり 2L又は2kg以下名簿の行をそのまま引用しています。 出典2026-10-27 確認 |
| ANA | 記載あり |
スプレー類は法令規則により、一部航空機への機内持ち込み・お預けが禁止されております。引火性ガスを使用した日用品・スポーツ用品のスプレー類(例:潤滑油、塗料、ニス、防塵用のスプレー類/スポーツ道具のメンテナンス剤、スキー、スノーボード用WAXなどのスプレー類)「スプレー類」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
|
| JAL | 記載あり |
ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで)「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-09-24 確認 |
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| スカイマーク | 記載あり |
化粧品 ○ ○/医薬品 ○ ○(*1容器あたり0.5L/0.5kg、お1人様あたり2L/2kgまで)「化粧品・医薬品(非放射性のもの)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
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| スターフライヤー | 記載あり |
刃物類などの「凶器」に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております。「機内持ち込みができないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
|
条件
- 1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下
- 1人あたり合計2kgまたは2リットルまで
- 噴射弁がキャップなどで保護されていること
- この2Lは化粧品・医薬品・その他のスプレー類との合計
航空会社によって違うところ
| JAL | 化粧品の定義にシェービングジェルを明記している |
|---|
乗る会社で結論が変わることがあります。
公式どうしで記載が食い違っています
スターフライヤーは「刃物類などの『凶器』に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております」としています。国土交通省とANA・JAL・AIRDO・ソラシドエアは、化粧品類・医薬品類・日用品のスプレーを1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで機内に持ち込めるとしています。スターフライヤーのこの文は持ち込みだけを禁じていて、預け入れについては書いていません。
該当の資料を見る片方に丸めず、両方そのまま載せています。
スプレー缶の基本ルール
スプレー缶は「化粧品類」「医薬品類」「それ以外(引火性・毒性ガスを含まないもの)」のいずれかに当たれば、1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで、持ち込みも預け入れもできます。この2Lは3区分の合計です。引火性ガスを使った日用品・スポーツ用品のスプレーは、いずれも持ち込みも預け入れもできません。
出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-27 確認)