タビルール旅の「できる / できない」を判定する

刃物・とがったもの

ツールナイフ・十徳ナイフは
飛行機に持ち込める?

機内持ち込み ✕ 持ち込めない
預け入れ ○ 持ち込める

機内には持ち込めません。刃の長さにかかわらず不可です。

同じものを指す呼び方:多機能ナイフ・アーミーナイフ・マルチツール・折りたたみナイフ

国土交通省「危険物の代表例」の区分:⑪ ナイフ類

刃物を機内に持ち込むと航空法違反となり、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があるとANAが案内しています。

国内線と国際線で扱いは変わりません

国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。

国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。このサイトが読んだ資料の範囲では、この品目について国内線と国際線で扱いが変わるという記載はありませんでした。

どこに何と書いてあるか

同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。

資料機内預け書いてあること
国土交通省 ✕ ○ ツールナイフ(多機能折りたたみナイフ) × ○ 構成品に機内持込制限品に該当するものが含まれていない場合であっても、一見して脅威を抱かせる形状をしているため持込不可 刃体の長さで切っていない数少ない行です。中身が条件を満たしていても形で不可、と書かれています。 出典2026-10-20 確認
ANA 記載あり ハサミ・工具・アイススケート靴・バット・ゴルフクラブ(ウッド・アイアン・パターすべて1本から)など凶器となると判断されるものは種類にかかわらず一切お持ち込みできません。 「ナイフ/はさみ/工具類」の項目です。 出典2026-09-25 確認
JAL 記載なし 国内線「特にお問い合わせの多い危険物の代表例」の22項目に、この品目の行はありません。 出典2026-10-27 確認
スカイマーク 記載あり 刃物類:刃体の長さにかかわらず、すべて制限品扱い。※下記の物品は除く:眉毛切りはさみ、鼻毛切りはさみなどの化粧用のはさみ、携帯裁縫セットのはさみなどの小さなはさみ(刃体6cm以下)/化粧用剃刀等の小さな剃刀(刃体4cm以下)/T字型剃刀/爪切り 「刃物類(刃体の長さにかかわらず、すべて制限品扱い)」の項目です。 出典2026-10-13 確認

条件

  • ツールナイフ(多機能折りたたみナイフ)は、ナイフとして使える形状をしているため持ち込み不可
  • 預け入れはできる
  • ツールナイフ型・手裏剣型に加工された物品(USBメモリ、ライターなど)も、形状を理由に持ち込み不可

取り違えやすいもの

爪切り ○ 持ち込める

違いは「数値で切るか、形で切るか」です。この組の解説を見る

「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。

はさみやカッターには「刃体6cm以下なら可」という数値の線がありますが、ツールナイフにはその線がありません。ナイフとして使える形をしていること自体が理由なので、小さくても通りません。キーホルダーに付けたままにしていて保安検査で気づく、というのが最も多いパターンです。

刃物・とがったものの基本ルール

刃物類は原則として機内に持ち込めず、預け入れになります。ただし「先端が尖っていないもので刃体6cm以下」のはさみ・カッター、T字型カミソリ、爪切り、化粧用の小さなはさみ、縫い針などは例外として持ち込めます。なお航空会社は国の基準より厳しい運用をしていることがあり、ANAは「ハサミは種類にかかわらず持ち込み不可」と案内しています。

出典:国土交通省 危険物の代表例(2026-10-20 確認)

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