手指消毒剤・アルコール消毒液は
飛行機に持ち込める?
機内持ち込み
○
持ち込める
預け入れ
○
持ち込める
持ち込みも預け入れもできます。化粧品と同じ枠で、1容器0.5Lまで・1人合計2Lまでです。
同じものを指す呼び方:除菌ジェル・アルコールジェル・除菌スプレー
国土交通省「危険物の代表例」の区分:① 化粧品類
国内線と国際線:危険物としての扱いは同じ。国際線だけ液体物の制限が加わります
国内線このページの判定がそのまま当てはまります。
国際線危険物としての判定は国内線と同じです。そのうえで、機内に持ち込む液体・ジェル・エアゾールは1容器100ml以下で1L以下の透明袋に1人1袋という保安検査の制限が別にかかります。預け入れにこの制限はありません。
国土交通省の名簿は路線を分けていません。JALが出している22項目も、国内線と国際線で同じ内容です。
どこに何と書いてあるか
同じ品目でも、国の名簿に行があるか、各社が自社のページで名指ししているかは別です。見つけられなかったものは「記載なし」と書いています。
| 資料 | 機内 | 預け | 書いてあること |
|---|---|---|---|
| 国土交通省 | ○ | ○ |
・芳香・消臭・除菌・シワ取りスプレー(身体用、衣料・室内用)※アルコール製除菌製品を含む 持込み ○ お預け ○ 一容器あたり 0.5L又は0.5kg以下 1人あたり 2L又は2kg以下アルコール製の除菌製品がこの行に含まれると名簿が明記しています。②医薬品類にも「殺菌・消毒剤(液体、スプレー)※アルコール製消毒製品を含む」の行があり、数量の枠は①②③で共通です。 出典2026-10-27 確認 |
| ANA | 記載なし | 国内線の手荷物3ページ(持ち込み・お預かりできないもの/機内持ち込みができないもの/条件があるもの)に、この品目を名指しした行はありません。 出典2026-10-27 確認 | |
| JAL | 記載あり |
ガスが充填されたスプレー缶製品の場合は、不測の噴射を防止するため、噴射弁がキャップまたは適当な方法(噴射弁が押されないような措置)で保護されている必要があります。また医薬品には放射性物質が含まれていないことが条件です。(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のものを2kgまたは2リットルまで)「化粧品・医薬品(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-09-24 確認 |
|
| スカイマーク | 記載あり |
化粧品 ○ ○/医薬品 ○ ○(*1容器あたり0.5L/0.5kg、お1人様あたり2L/2kgまで)「化粧品・医薬品(非放射性のもの)」の項目です。 出典2026-10-13 確認 |
|
| ソラシドエア | 記載あり |
ヘアスプレー、香水、オーデコロン、制汗スプレーなどの化粧品類、殺菌・消毒スプレー、冷却スプレーなどの医薬品類(1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下のもの)2kgまたは2リットル 可 可/エアゾールの噴射弁は、中身が偶発的に漏れるのを防ぐために、キャップまたは適当な方法で保護されていること。/非放射性の化粧品・医薬品とスポーツ用品・日用品のスプレーあわせて2kgまたは2リットルまでです。「化粧品・医薬品(非放射性)(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
|
| AIRDO | 記載あり |
ヘアスプレー、香水、オーデコロン、制汗スプレーなどの化粧品類、殺菌・消毒スプレー、冷却スプレーなどの医薬品類(1容器あたり0.5kgまたは0.5ℓ以下のもの)2kgまたは2ℓ ○ ○/エアゾールの噴射弁は、中身が偶発的に漏れるのを防ぐために、キャップまたは適当な方法で保護されていること。/非放射性の化粧品・医薬品とスポーツ用品・日用品のスプレーあわせて2kgまたは2ℓまでです。「化粧品・医薬品(非放射性)(消毒液や消毒スプレー含む)」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
|
| スターフライヤー | 記載あり |
刃物類などの「凶器」に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております。「機内持ち込みができないもの」の項目です。 出典2026-10-27 確認 |
|
条件
- 1容器あたり0.5kgまたは0.5リットル以下
- 1人あたり合計2kgまたは2リットルまで
- スプレータイプも同じ枠で扱われる
- この2Lは化粧品・医薬品・その他のスプレー類との合計
- 国内線に液体物の100ml制限はない。国際線の保安検査では1容器100ml以下・1L袋のルールがかかる
航空会社によって違うところ
| JAL | 化粧品の定義に「殺菌・消毒剤(液体・スプレー、アルコール製消毒製品剤を含む)」を明記している |
|---|
乗る会社で結論が変わることがあります。
公式どうしで記載が食い違っています
スターフライヤーは「刃物類などの『凶器』に該当する物品や、スプレー類、加熱式弁当・飲料は種類に関わらず、一切のお持ち込みが禁止されております」としています。国土交通省とANA・JAL・AIRDO・ソラシドエアは、化粧品類・医薬品類・日用品のスプレーを1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)まで機内に持ち込めるとしています。スターフライヤーのこの文は持ち込みだけを禁じていて、預け入れについては書いていません。
該当の資料を見る片方に丸めず、両方そのまま載せています。
取り違えやすいもの
「これが大丈夫ならあれも」で間違えやすい組を、サイト全体でまとめています。
アルコール度数が非常に高い消毒用エタノールでも、消毒剤として販売されているものはこの化粧品・医薬品の枠で扱われます。一方、燃料用アルコールやエタノールそのものは火気厳禁の燃料類として、持ち込み・預け入れとも不可です。
液体・化粧品の基本ルール
液体物の容量制限(1容器100ml以下・1L袋・1人1袋)は、国際線の保安検査だけのものです。国内線では行われていません。ただし化粧品類・医薬品類は、国内線でも危険物として1容器0.5L(0.5kg)以下・1人合計2L(2kg)までという制限がかかります。
出典:国土交通省 液体物持込制限の概要(2026-09-08 確認)